・横濱今昔写真が運営するサイト、SNS、その他コンテンツで利用する古写真・絵葉書については、以下のルールで使用・掲載いたします
1.当ホームページに掲載している明治・大正・昭和戦前期の絵葉書や古写真については、原則として、運営者が原本所蔵している当時物を用いています。掲載する絵葉書、古写真、その他地図等の画像について引用・転載画像を用いる場合、その引用・転載先の指示に従い、出典を明記して掲載いたします。
2.掲載している明治・大正・昭和戦前期の絵葉書や古写真の著作権について、当ホームページでは、著作権法(平成28年(2016)改正)の定めるところにつき、次のように解釈して掲載しています。
絵葉書・古写真に著作者の記名が無い、「無名著作物」であった場合。
著作権法52条1項「無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過するまでの閒、存続する。」
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平成28年(2016)改正「第一項中「公表後五十年」を「公表後七十年」に改め、…」
→令和5年(2023)時点で、70年前の昭和28年(1953)以降公表された著作物の著作権については、現在も継続して保護されており、昭和27年(1952)以前公表の著作物については、その保護期間はすでに満了している。
絵葉書・古写真に団体名義のある「団体名義の著作物」であった場合。
著作権法53条1項「法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、、その創作後五十年)を経過するまでの閒、存続する。」
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平成28年(2016)改正「第一項中「公表後五十年」を「公表後七十年」に改める。」
→令和5年(2023)時点で、70年前の昭和28年(1953)以降公表された著作物の著作権については、現在も継続して保護されており、昭和27年(1952)以前公表の著作物については、その保護期間はすでに満了している。
以上のことをふまえ、当ホームページでは、無名著作物・団体名義の絵葉書や古写真について、それが公表された、又は公表されたと思われる時期から70年が経過した、又はしている可能性が極めて高いものを掲載いたします。その他に何かお気づきの場合は、下記リンクのお問い合わせフォームから連絡をお願いします。